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「開業届を提出したのに、受付印(収受日付印)がない!」
「控えとして出せるの?」
2025年1月(令和7年)から
税務署では開業届など申告書の控えに
受付印を押さない運用が始まりました。
そのため
市役所や銀行に提出する際に
「受付印がないけど大丈夫?」と不安になる方も多いです。
この記事では、
- 受付印がもらえない理由
- 控えとして使える書類の組み合わせ
- リーフレットをなくしたときの対応方法
をわかりやすく解説します。
2枚セットで提出しよう

税務署に書面で提出したときにもらえる紙(リーフレット)です。
(指で隠しているところに提出した税務署の名前が書いています。)
①この紙
②提出した開業届と同じ内容が記載された開業届(実際に提出したもののコピーでもOK)
2枚を提出することで、開業届の控えとして機能します。
受付印(収受日付印)の押なつがなくなるのは令和7年1月から
始まったばかりのシステムなので
まだ周知されていないようです。
私は市役所から
「受付印がないのですが?」と連絡があり、焦りました。
指摘があった場合は
落ち着いてリーフレットを提出しましょう。
提出した時にもらえる紙を無くしてしまった!
そんな大事なものと思わずに
紛失してしまった人もいると思います(私です
税務署に問い合わせて
教えていただいた内容をご紹介します。
そんな時は
もう一度税務署に開業届を提出しましょう。
提出した日付の紙(リーフレット)を改めてもらえます。
開業届って、何回出しても良いらしいですよ?(なんだそれ、ですよねw
e-Taxがべんり!
開業届は、e-Taxを用いて電子申告することもできます。
e-Taxで開業届を提出した場合、
開業届の受信通知がメッセージボックスに入ります。
この受信通知には以下のものが記載されます
- 申告書等を提出した者の氏名または名称
- 受付番号
- 受付日時
また、受信通知から電子申請等証明書の請求をすることもできます。
これから開業届を税務署に提出しに行く人は、
必ずリーフレットを無くさないようにしてくださいね!
(私みたいなヘマしちゃダメだよ!)
最後まで読んでくださり、ありがとうございました^^
参考:国税庁令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
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