「開業届を提出したのに、受付印(収受日付印)がない!」
「控えとして出せるの?」
2025年1月(令和7年)から、税務署では開業届など申告書の控えに受付印を押さない運用が始まりました。
そのため、市役所や銀行に提出する際に「受付印がないけど大丈夫?」と不安になる方も多いです。
この記事では、
- 受付印がもらえない理由
- 控えとして使える書類の組み合わせ
- リーフレットをなくしたときの対応方法
をわかりやすく解説します。

税務署に書面で提出したときにもらえる紙(リーフレット)です。
(指で隠しているところに提出した税務署の名前が書いています。)
この紙と、提出した開業届と同じ内容が記載された開業届(実際に提出したもののコピーでもOK)
2枚を提出することで、開業届の控えとして機能します。
始まったばかりのシステムなので、まだ周知されていないようです。
私は市役所から「受付印がないのですが?」と連絡があり、焦りました。
指摘があった場合は、落ち着いてリーフレットを提出しましょう。
そんな大事なものと思わずに紛失してしまった人もいると思います(私です
税務署に問い合わせて、教えていただいた内容をご紹介します。
そんな時は、もう一度税務署に開業届を提出しましょう。
提出した日付の紙(リーフレット)を改めてもらえます。
開業届って、何回出しても良いらしいですよ?(なんだそれ、ですよねw
開業届は、e-Taxを用いて電子申告することもできます。
e-Taxで開業届を提出した場合、
開業届の受信通知がメッセージボックスに入ります。
この受信通知には以下のものが記載されます
- 申告書等を提出した者の氏名または名称
- 受付番号
- 受付日時
また、受信通知から電子申請等証明書の請求をすることもできます。
これから開業届を税務署に提出しに行く人は、
必ずリーフレットを無くさないようにしてくださいね!
(私みたいなヘマしちゃダメだよ!)
最後まで読んでくださり、ありがとうございました^^
参考:国税庁令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて
開業届を出したけど、税金・確定申告が不安な方
個人事業主1年目 私の税金をまとめていますので読んでいってね^^
開業届出したけど、これからどうしようか悩んでいる方
自分の特性を知って、なるべくラクに働ける方法を探してみませんか?